■ 「賃貸契約」での皆様のよくあるご質問です。
Q1 | 賃貸契約の仕方を教えてください。 |
A1 | 借り手と貸し手と、宅建免許のある仲介不動産業者が契約を行います。 契約時、借り手には重要事項説明を行います。「住まいの相談窓口」は立会人として同席します。 |
Q2 | 仲介手数料はどの程度ですか? |
A2 | 借り手は、不動産業者に家賃1ヶ月分相当額を仲介手数料としてお支払ください。貸し手側は、当「住まいの相談窓口」に礼金として家賃1ヶ月分をお支払いください。 |
Q3 | 家賃、敷金はどんな決め方をするのですか? |
A3 | 予め家主の希望する家賃を定めていますが、借り手との協議で調整可能です。また敷金は標準的なものとして3ヶ月分相当額で、退去時1/2返却と決めていますが、家主と借り手の話し合いで調整します。例えば家賃保証会社と契約し、敷金なしとすることも可能です。 |
Q4 | 連帯保証人は必要ですか? |
A4 | 家賃保証会社と契約することで代用可能です。 |
Q5 | 火災保険に入っておかなければいけないですか? |
A5 | 借家人損害賠償責任保険に入っていただきます。 |
Q6 | 借りた後、不具合が生じた場合は借り手が修理するのですか? |
A6 | 契約時に負担区分表を添付致します。大まかには次のようになります。
建物の主要な部分(屋根・柱・壁・床・設備機器等)の取り換えは家主負担、網戸の張替・障子の張替・水栓のパッキング交換・消耗部品の交換等が借り手の負担となります。 |
Q7 | エアコンがついてる場合はどんな扱いとなりますか? |
A7 | ついてるエアコンは、お使いになるのは自由です。壊れた時の修理や買い替えは、借主の負担で行ってください。 |
Q8 | カーテンがついてる場合や家具が残ってる場合はどうなりますか? |
A8 | 借り手と貸し手との話し合いで、残しておいて使って頂くことも可能です。 |
Q9 | 借りた場合、退去する時の現状復旧義務についてどうなりますか? |
A9 | 中古の住宅を現状のままで借りるのですから、基本的に現状復旧義務はありませんが、明らかに破損したとか傷つけた部分については、修理費をお願い致します。 |
Q10 | 家を貸したいのですが、荷物の片づけはどの程度行っておけば良いでしょうか? |
A10 | 完全に行って頂くのが原則です。残っていれば当方で処分しますが、有料となります。 |
Q11 | 庭の草刈り、植木の剪定の負担はどうなりますか? |
A11 | 草刈りは借り手が行います。植木の剪定については、家主の意思で協議して負担を決めます。 |
Q12 | 家を貸したいのですが、リフォーム工事はどの程度必要ですか? |
A12 | 床・壁・天井・建具・屋根・設備などの壊れてる部分は修理してください。見栄えについては、原則そのままで借り手との相談とします。
借り手に気持ち良く生活していただく為には、キッチン回り、その他の水回りのプロによる洗浄や壁クロスの貼替・畳の表替え・襖の張替等を協議させて頂く場合もあります。 |